厚生労働省が生衛業に対する政策体系は、生衛法により施行している。生衛業が国民の日常生活に密接に関係している観点から、安全・安心・清潔な国民生活の向上および公衆衛生の向上に資するため、生衛業の経営の健全化を通じて、衛生水準の維持向上を図り、また営業者の自主的活動の促進、さらに無料の経営指導相談事務所設置等を講じています。
サービス業 | 飲食業 | 販売業 | |||
理容店 |
〇 |
すし店 |
〇 |
食肉販売店 |
□ |
美容店 |
〇 |
飲食店(食堂・レストランなど) |
〇 | 食鳥肉販売店 | □ |
クリーニング店 |
〇 | 社交業(スナック・バーなど) | 〇 | 氷雪販売業(氷屋) | □ |
ホテル・旅館 |
〇 | めん類店(そば・うどん店) | △ | ||
公衆浴場 |
〇 | 料理店(料亭など) | □ | ||
簡易宿泊所 |
△ | 中華料理店 | □ | ||
興行場(映画館) |
□ |
喫茶店 |
□ |
凡例 | |
〇 | 組合設立済 |
△ | 組合設立準備中 |
□ | 未組合設立 |