クリーニング師研修会のご案内
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。全国指導センターが実施する研修会を沖縄県知事の認可を経て、全国指導センターの業務委託を受けて、クリーニング師研修事業を行う。
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。
*研修会に参加できない方は通信による受講も可能です。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。
その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
講習日時 | 会 場 | 受講料 |
クリーニング師研修 | ||
平成24年11月 |
|
講習日時 | 会 場 | 受講料 |
業務従事者講習 | ||
平成24年11月 ※日程の詳細については、後日発表 |
お問合せ:沖縄県生活衛生営業指導センター 電話(098)891-8960