- Q:経営相談は、どの業種でも無料で相談できますか?
- 申し訳ございません。 無料相談は、以下の17業種に限られております。
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で規定する飲食業、理容業、美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など17業種
- Q:弊社は飲食業を営んでおります。組合に参加したいのですが、窓口はそちらでいいですか?
- 業種によって、各組合の窓口がございます。各組合へお問合せください。生衛同業組合加入のすすめ
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(略称:生衛法)で規定する飲食業、理容業、美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など17業種