クリーニング師研修及び業務従事者講習の実施について
クリーニング業法第8条の2、3・クリーニング業法施行規則第10条の2、3には、クリーニング師及びクリーニング業務従事者は3年を超えない期間ごとに、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修・当該諸業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受講しなければならないことが定められています。
つきましては、標記の研修及び講習を実施いたしますので対象者はお早めにお申込み下さい。
※今年度は、クリーニング師研修・業務従事者講習ともに通信制での実施となります。
クリーニング師研修 対象者
- クリーニング業に従事した後1年以内の方でクリーニング師研修を受けていないクリーニング師
- クリーニング業務に従事した後1年以上経過し、過去3年間にクリーニング師研修を一度も受けていないクリーニング師
業務従事者講習 対象者
※営業者が業務従事者に受講させることが義務付けられています。
- クリーニング所の開設日または無店舗取次店の営業開始日から1年以内に、業務従事者の中から5名につき1名の割合で営業者が選んだ者
(5名以下の場合は、人数にかかわらず1名) - 1.以降、3年を超えない期間ごとに1.と同様の方法で営業者が選んだ者
受付期間等
- 1.申込開始日 : 令和3年11月1日(月)
2.申込締切日 : 令和3年11月22日(月)
3.申込方法 : 受講申込書を、当指導センター宛郵送、またはFAX送信
※受講申込書及び実施要領は下記よりご覧いただけます。 - 実施要領
「クリーニング師研修・業務従事者講習(第2型・通信制)実施要領」 - 受講申込書
「第2型クリーニング師研修(通信制)受講申込書」
「第2型業務従事者講習(通信制)受講申込書」
- 受講料 : クリーニング師研修 5,000円 業務従事者講習 4,500円
※受講料のお振込みをもって、申込受付とさせていただきます。
受講料振込先
金融機関琉球銀行 小禄支店 普通預金 口座番号 518474
名義:公益財団法人 沖縄県生活衛生営業指導センター 理事長 鈴木 洋一
※誠に申し訳ございませんが、振込手数料は受講者でご負担下さい。
お問合せ:沖縄県生活衛生営業指導センター 電話(098)891-8960