寄付行為 of 財団法人 沖縄県生活衛生営業指導センター

私たちは、生活衛生営業の経営の健全化、衛生水準の維持向上を図る専門指導機関です。




第1章総則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人沖縄県生活衛生営業指導センターという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を沖縄県那覇市字小禄6 6 2 番に置く。

(目的)
第3条 この法人は、沖縄県における生活衛生関係営業( 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2 条第1 項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化及び振興を
通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを
目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての
相談及び指導
(2) 生活衛生関係営業に関する利用者又は消費者の苦情処理並びに苦情に関する営業者又は
生活衛生同業組合の指導
(3) 標準営業約款に関する営業者の登録
(4) 生活衛生関係営業に関する講習会、講演会、展示会等の開催又はそのあっせん
(5) 生活衛生関係営業に関する情報又は資料の収集、提供
(6) 生活衛生関係営業の振興のための事業
(7) 「削除」
(8) 生活衛生同業組合相互の連絡調整及びその事業についての指導
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章資産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 県、国等からの補助金、助成金等
(5) 事業に伴う収入
(6) 賛助金
(7) その他の収入

(資産の種類)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由
があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、沖縄県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(基金)
第8条 理事会の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

(資産の管理)
第9条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又はその他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。

(基金の処分)
第10条 基金の処分をしようとするときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経た後、沖縄県知事の承認を受けるものとする。

(経理区分)
第11条 基金及び基金以外に係る会計は、経理を区分して整理するものとする。

(経費の支弁)
第12条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第13条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事会の議決及び評議員会の同意を経て沖縄県知事に届け出なければならない。

(暫定予算)
第14条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第15条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3 か月以内に監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て沖縄県知事に報告しなければならない。
2 前項の規定により沖縄県知事に対する報告をする場合においては、当該会計年度末現在の財産目録及び貸借対照表を併せて提出するものとする。
3 この法人の収支決算に剰余があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経てその一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年に繰り越すものとする。

(特別会計)
第16条 この法人は、必要に応じ、特別会計を設けることができる。

(会計年度)
第17条この法人の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月3 1 日に終わる。


第3章 役員

(役員の種別及び選任)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事8 人以上1 5 人以内
(2) 監事3 人以内
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 理事の互選により、理事長1 名、副理事長2名、常務理事1名を定める。
4 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第19条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名する副理事長が、順次にその職務を代行する。
4 常務理事は、常務を掌理する。
5 監事は、民法第5 9 条の職務を行う。

(任期)
第20条 役員の任期は、2 年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第21条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意により解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の場合、理事会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。


第4章 理事会

(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事の3 分の2 以上の合意により、目的たる事項を示して請求があった場合は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容、日時、場所を示して7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数及び議決)
第26条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。

(書面表決等)
第27条 やむを得ない事由により、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、当該理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名( 書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席理事のなかからその理事会において、選出された議事録署名人2 人以上が、議長とともに、署名をしなければならない。


第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第29条 この法人に、評議員1 3 人以内を置くことができる。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第1 9 条及び第2 0 条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第30条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第2 5 条、第2 6 条、第2 7条及び第2 8 条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。


第6章 委員会

(委員会)
第31条 この法人に、委員会を置くことができる。
2 委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。


第7章 事務局

(事務局)
第32条 この法人に、事務局を置き、職員若干名を置く。
2 事務局の組織は、理事会が定める。
3 職員は、理事長が任免する。


第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4 分の3以上の同意を得、かつ、沖縄県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第34条 この法人は、民法第6 8 条第1 項第2 号から第4 号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4 分の3 以上の同意を得、沖縄県知事の許可があったとき解散する。
2 解散後の残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、沖縄県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

第9章 雑則

(委任)
第35条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。


附則
1 この寄附行為は、沖縄県知事の認可のあった日( 昭和6 0 年4 月1日) から施行する。

附則
この寄附行為は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。但し、寄附行為中、「環境衛生」の用語を「生活衛生」に改める規定については、平成1 3 年1 月6 日から施行する。